神戸の社労士事務所│社会保険労務士法人プラス

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ハラスメント対策

ハラスメント対策について

従業員からハラスメントの申告を受けた会社へ

結論を急がず、相談者への配慮と情報管理を行いながら、関係者の話と客観的な資料を分けて確認することが重要です。

初動対応
ヒアリング・事実確認
社内対応
再発防止

従業員からハラスメントの相談や申告を受けた場合、会社には相談者への配慮とともに、関係者へのヒアリングや事実確認など、適切な初動対応が求められます。

事実関係が十分に確認できていない段階で結論を出したり、相談内容が社内に不用意に広まったりすると、当事者間の対立や二次的なトラブルにつながることがあります。相談者と行為者とされる従業員の主張が異なる場合もあるため、双方の話と客観的な資料を分けて整理することが重要です。

社会保険労務士法人プラスでは、神戸・阪神エリアを中心に全国対応し、企業側のハラスメント対応について、初動対応、事実確認の進め方、社内対応、再発防止まで実務面から支援します。

このような場合にご相談ください

  • パワハラ、セクハラ等の相談や申告を受けた
  • 申告された言動がハラスメントに該当するか判断できない
  • 相談者と行為者とされる従業員の言い分が食い違っている
  • 誰から、何を、どの順番で確認すればよいか分からない
  • 指導、配置転換、懲戒等をどこまで行うべきか迷っている
  • 調査結果を本人たちへどのように伝えるべきか悩んでいる

ハラスメント申告を受けたときの対応

相談を受けた直後は、ハラスメントに該当するかをすぐに判断するのではなく、相談内容と緊急性を確認し、必要な配慮と事実確認の進め方を整理します。

STEP 01

相談内容・緊急性を確認

いつ、どこで、どのような言動があったのか、相談者が会社に求める対応、一時的な接触回避等の配慮が必要かを確認します。

STEP 02

関係者へヒアリング

相談者、行為者とされる従業員、必要に応じて第三者から話を聞き、それぞれの説明を分けて記録します。

STEP 03

客観資料を確認

メール、チャット、録音、勤怠記録、面談記録等を確認し、ヒアリングで得た説明と照らし合わせます。

STEP 04

確認できた事実を整理

申告内容、相手方の主張、客観資料、確認できた事実を混同せずに整理し、判断の前提をまとめます。

STEP 05

会社として必要な対応を検討

確認できた事実や社内規程を踏まえ、当事者への説明、指導、配置、再発防止等の対応を検討します。

重要ポイント
情報共有は必要最小限にします
相談者や行為者とされる従業員のプライバシーに配慮し、相談や事実確認への協力を理由とした不利益な取扱いが行われないよう注意します。

「ハラスメントかどうか」だけで終わらせない

「ハラスメントに該当するか」と「会社として対応が必要か」は、必ずしも同じではありません。

  • ハラスメントには該当しないが、不適切な言動として指導が必要
  • 業務上必要な指導であり、ハラスメントとはいえない
  • 双方にコミュニケーション上の問題がある
  • 職場環境や配置、指揮命令系統に改善点がある

認定の可否だけで対応を終えるのではなく、確認できた事実をもとに、職場環境を整えるために会社として何が必要かを検討します。

ハラスメント対応で注意したいポイント

  • 申告だけで直ちにハラスメントと断定しない
  • 必要以上に社内へ情報共有しない
  • 行為者とされる本人を感情的に追及しない
  • 相談者と行為者を安易に直接話し合わせない
  • 証拠がないことだけを理由に確認を終了しない
  • 相談や調査協力を理由とした不利益な取扱いに注意する

相談を受けたまま対応を先送りすると、当事者間の対立が深まり、周囲の従業員にも不安や負担が広がることがあります。時間の経過によって記憶が薄れたり、メールやチャット等の資料を確認できなくなったりすると、事実確認も難しくなります。

相談を受けたまま対応を先送りすると、事実確認が難しくなる可能性があります。
すべての事実が判明するまで待つのではなく、相談を受けた段階から、情報管理や関係者への配慮を含めた初動を整理することが大切です。

社会保険労務士法人プラスが支援できること

会社内で確認できている内容や、これまでに行った対応を伺い、会社が判断・対応するために必要な事項を実務面から整理します。

初動対応・進め方の整理

緊急性や必要な配慮を確認し、誰に何を聞くか、ヒアリングの順序や情報共有の範囲を整理します。

ヒアリング・事実確認の整理

それぞれの主張、客観資料、確認できた事実を分け、面談記録や調査記録の残し方を確認します。

社内対応の労務面を整理

確認できた事実や社内規程、過去の対応を踏まえ、指導、配置転換、懲戒等を検討する際の注意点を整理します。

規程・相談体制・再発防止

相談窓口、就業規則や防止規程、周知方法、管理職教育等、事案対応後の体制整備を支援します。

ハラスメント対策は、発生した事案への対応だけでは完結しません。個別対応で確認された課題を相談体制や社内規程、周知・教育へ反映することで、同様の問題の予防や早期対応につなげます。

ハラスメントの申告を受け、対応方法に迷っている会社へ

ヒアリングを始める前、調査の途中、確認結果を踏まえて社内対応を検討している段階でもご相談いただけます。

ハラスメント対応について相談する

よくある質問

Q. 本人がハラスメントだと言えば、ハラスメントとして扱う必要がありますか?

申告だけで直ちに認定するのではなく、まず相談として受け止め、双方の説明や確認できる資料を整理したうえで判断します。

Q. 証拠がなくても確認や調査は必要ですか?

明確な証拠がないことだけで確認を終えず、関係者の説明や残っている記録等から、確認できる事実を整理します。

Q. ハラスメントではないと判断した場合は、何もしなくてもよいですか?

ハラスメントに該当しなくても、不適切な言動への指導や、職場環境、配置、コミュニケーションの改善が必要な場合があります。

会社として必要な対応を整理するために

ハラスメント対応では、初動の段階から相談者への配慮と情報管理を行い、相談者、行為者とされる従業員、必要な関係者から事実確認を進めることが重要です。

認定の可否だけで終わらせず、確認できた事実をもとに社内対応を検討し、相談体制や規程、周知・教育等の再発防止までつなげます。今後は社内のハラスメントだけでなく、2026年10月1日から事業主に対策が義務付けられるカスタマーハラスメント等への体制整備も重要になります。

個別の事情を踏まえてご案内します

問題となった言動、当事者の関係、これまでの経緯、社内規程、確認できる資料等によって進め方は異なります。会社内での対応方針や、ヒアリング、事実確認、再発防止の進め方に迷われている場合はお問い合わせください。

ハラスメント対策について問い合わせる

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