神戸の社労士事務所│社会保険労務士法人プラス

社会保険労務士法人プラス
【対応地域】神戸・阪神エリアを中心に全国対応可能

078-531-3966

電話受付時間 : 平日9:00~17:00 休業日:土日祝

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

【給与計算】固定残業代制度でよくある問題点と注意事項

【給与計算】固定残業代制度でよくある問題点と注意事項

① はじめに

固定残業代制度を導入している会社も多いかと思います。

毎月の給与額を一定化しやすいことや
採用時の給与提示を行いやすいことなどから
導入されるケースもありますが
制度設計や運用方法によっては
後から未払い残業代等の問題に発展する可能性があります。

特に実務上は
制度自体を導入しているかどうかよりも
「どのように制度設計されているか」
「実際にどのように運用されているか」
が重要になります。

② 固定残業代制度とは

固定残業代制度とは
一定時間分の残業代をあらかじめ固定額として支給する制度です。

例えば
「固定残業代20時間分を含む」
といった形で給与設定されるケースがあります。
この場合
該当する月の残業時間が20時間以内であれば
追加で支給する残業代は発生しません。

よくある誤解
「固定残業代を支払っている=追加の残業代が不要」
というわけではありません。
固定時間を超えた残業については
別途支払いが必要になります。

③ 実務上よく問題になるポイント

③-1 制度設計・明記

実務上特に多いのが
固定残業代部分の内容が曖昧なケースです。

例えば
・固定残業代部分が区分されていない
・対象時間数が不明確
・雇用契約書と給与明細の内容が一致していない
・就業規則や賃金規程との整合性が取れていない

といったケースでは
後から問題になる可能性があります。

特に
常時10人以上の労働者を使用する事業場では
就業規則の作成・届出義務があるため
固定残業代制度を運用する場合は
賃金ルールとして整理しておくことが重要です。

③-2 実際の運用

制度内容だけでなく
実際の運用内容も重要になります。

例えば
・超過分残業代を支払っていない
・勤怠管理が曖昧
・恒常的な長時間労働を前提とした運用になっている

といったケースでは
後から問題になる可能性があります。

また
固定残業時間については
直ちに「何時間までなら有効」と判断できるものではなく
業種や繁忙期の有無
実際の労働実態等も含めて判断されるケースがあります。

36協定の内容や実際の労働時間との整合性についても
実務上は注意が必要です。

③-3 制度自体が否定されるリスク

固定残業代部分が明確に区分されていない場合や
実際の運用内容と整合していない場合には
固定残業代制度そのものが認められない可能性があります。

その場合
固定残業代部分を含めた金額を基礎として
残業単価計算が必要になるケースもあり
後から未払い残業代の問題が大きくなる可能性があります。

また
固定残業代部分については
最低賃金計算上の取扱いにも注意が必要です。

実務上のポイント
固定残業代制度は
単に「固定残業代込み」と記載すれば足りるものではなく
雇用契約書・就業規則・給与明細・勤怠管理等を含め
実際の運用内容まで整理しておくことが重要になります。

④ まとめ

固定残業代制度については
適切に制度設計・運用できれば
給与計算を整理しやすくなる等のメリットもあります。

一方で
固定残業代部分の区分
超過分残業代の取扱い
勤怠管理等が整理できていない場合には
後から大きな問題につながる可能性があります。

特に
制度だけ導入して実際の運用が伴っていない場合には
固定残業代制度そのものが問題になるケースもあるため
制度設計だけでなく
実際の運用体制まで含めて整理しておくことが重要です。

Return Top