【未払い残業】休憩時間が労働時間とみなされるケースとは? 手待ち時間との違いを解説

①はじめに
未払い残業のご相談の中でも
特に問題になりやすいのが
「休憩時間」と「手待ち時間」の考え方です。
・休憩時間を設定している
・実際には仮眠や食事をしている
・常に業務対応しているわけではない
という認識であっても
実際の勤務状況によっては
労働時間と判断され
未払い残業の請求に発展するケースがあります。
・深夜帯のワンオペ勤務
・勤務時間外の電話待機
・長距離運転中の仮眠時間
などは
実務上トラブルになりやすいため注意が必要です。
②休憩時間と手待ち時間の違い
労働基準法上の休憩時間は
「労働から完全に解放されている時間」
であることが前提になります。
・自由に離席できない
・電話対応や緊急対応が必要
・待機指示がある
・実質的に業務対応に備えている
といった場合には
単なる休憩時間ではなく
「手待ち時間」として
労働時間に該当する可能性があります。
会社側としては休憩時間のつもりでも
実際の運用状況によっては
労働時間と判断されるケースもあります。
実際に業務対応している時間だけではなく
「自由利用ができる状態だったか」
「会社の指揮命令下にあったか」
なども含めて判断されます。
③実際に問題になりやすいケース
① 深夜のワンオペ勤務
深夜帯に1人体制で勤務しており
休憩時間の指示は出していたものの
休憩時間であっても
・来客対応(来店時に接客対応が必要な状態)
・緊急対応(トラブル時にすぐ対応する必要がある状態)
などが必要で
自由に離席できない状態となっていたケース。
このような場合
休憩時間ではなく
「手待ち時間」として
労働時間に該当すると判断される可能性があります。
② 勤務時間外の社用携帯対応
勤務終了後も
社用携帯への連絡対応を
事実上義務づけていたケース。
実際には対応件数が少ない場合でも
・対応義務がある(連絡時には折り返しや指示対応が必要な状態)
・自由に行動できない(飲酒や遠方外出を控える必要がある状態)
上記のように、拘束性が強い場合には
勤務外時間についても
労働時間として判断される可能性があります。
③ 運送業における仮眠時間
長距離運転における夜間の仮眠時間について
実際には車両を離れられず、待機状態に近く
自由利用が難しい状況であったケース。
・すぐ運転再開できる状態で待機している(指示があれば対応が必要な状態)
・自由利用が難しい(仮眠中でも完全に業務から離れているとはいえない状態)
業務指示への対応や待機性が強い場合には
単なる休憩・仮眠ではなく
労働時間として判断される可能性があります。
④会社側として納得しづらいケースも多い
実際のご相談では
会社側として
「そこまで労働時間になるのか」
という反応が出るケースも少なくありません。
・仮眠時間中は実際に寝ている
・休憩中に食事をしたりスマートフォンを見て業務はしていない
・電話待機をしていても実際には対応しない日も多い
といった事情から
「本当に労働時間なのか」
という疑問を持たれるケースがあります。
労働時間に該当するかどうかは
・自由に利用できる状態だったか
・会社の指揮命令下に置かれていたか
・対応義務があったか
なども含めて判断されるため
会社側の感覚と
法的判断にズレが生じるケースもあります。
⑤未払い残業に発展する可能性
休憩時間や待機時間について
後から労働時間と判断された場合
未払い残業代の請求に発展する可能性があります。
特に
深夜帯勤務では
深夜割増賃金も関係するため
長期間になると
想定以上の金額になるケースもあります。
また
一部の従業員からの申告をきっかけに
・人員配置
・運用実態
などについて
会社全体の管理状況を確認される可能性もあるため
注意が必要です。
⑥会社側が確認しておきたいポイント
・実際に休憩を取れる環境になっているか
・離席可能な状態か
・対応待機になっていないか
・勤務時間外対応が常態化していないか
・勤怠記録と実態にズレがないか
などを
実際の運用ベースで確認しておくことが重要になります。
⑦まとめ
休憩時間については
単に「休憩時間を設定しているか」だけではなく
・自由利用が可能な状態か
という点が重要になります。
・深夜帯のワンオペ勤務
・勤務時間外の待機対応
・長距離運転中の仮眠時間
などは
後から労務トラブルに発展するケースもあるため
勤務実態や運用状況を含めて
一度確認しておくことが重要です。
