労働保険事務組合とは?中小事業主と一人親方の労災特別加入について

はじめに
労災保険は、原則として事業主に雇用され、賃金を受けて働く労働者を対象とする制度です。
そのため、会社の代表者や役員、個人事業主などは、従業員と同じように現場で仕事をしていても、原則として通常の労災保険の対象にはなりません。
しかし、一定の要件を満たす場合には「特別加入制度」を利用することで、労働者ではない事業主なども労災保険に加入できます。
このうち、中小事業主等の特別加入と深く関係するのが「労働保険事務組合」です。
労働保険事務組合は、単に労働保険の手続きを代行するだけの団体ではありません。中小事業主等が労災保険へ特別加入するための窓口としても重要な役割を担っています。
この記事では、労働保険事務組合の役割や利用するメリット、中小事業主や一人親方の労災保険特別加入について解説します。
目次
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、事業主から委託を受けて、労働保険に関する一定の事務を行うことについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
労働保険料の申告や納付、労働保険の成立手続き、雇用保険の資格取得・喪失に関する届出などを、委託事業主に代わって行います。
ただし、労働保険事務組合へ委託できるのは、一定規模以下の事業主です。
| 業種 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| その他の業種 | 300人以下 |
会社の手続きをすべて任せられる制度ではありません
労働保険事務組合が取り扱うのは、労災保険・雇用保険などの労働保険に関する一定の事務です。健康保険や厚生年金、労務相談、就業規則の作成などは委託範囲に含まれません。
労働保険事務組合に委託できる手続き
労働保険事務組合へ委託できるのは、労働保険に関する一定の事務です。
| 委託できる主な事務 | 事務組合への委託に含まれない主な手続き |
|---|---|
| 労働保険料の概算・確定申告、納付 | 健康保険・厚生年金などの社会保険手続き |
| 保険関係成立届などの提出 | 労災保険の保険給付に関する請求 |
| 雇用保険の被保険者資格の取得・喪失に関する届出 | 育児休業給付などの雇用保険給付に関する申請 |
| 労災保険の特別加入に関する申請 | 労務相談・就業規則の作成など |
社会保険手続きや労務相談、就業規則の作成なども含めて依頼したい場合には、労働保険事務組合への委託とは分けて考える必要があります。
社労士へ相談できる内容については
「労務相談とは?社労士に相談できる内容と相談すべきタイミング」
で詳しく解説しています。
労働保険事務組合を利用する3つのメリット
労働保険事務組合を利用するメリットは、大きく3つあります。
ただし、それぞれのメリットの大きさは会社の状況によって異なります。
大
会社による
限定的
この中でも、事業主や役員等が労災保険に特別加入できることは、労働保険事務組合を利用する大きなメリットです。
特に、建設現場で作業をする、工場で機械を操作する、自ら配送業務を行うなど、事業主自身も従業員と同じような仕事をしている場合には、業務中の事故に備える必要性が高くなります。
当法人でも、事業主や役員の特別加入を目的として事務組合への委託を検討されるケースがあります。
分割納付については、一般の事業でも労働保険料が一定額以上であれば利用できる場合がありますが、労働保険事務組合へ委託した事業主は、労働保険料の金額にかかわらず原則として年3回の分割納付が可能になります。
ただし、分割納付によって労働保険料の総額が安くなるわけではありません。
また、すでに社会保険労務士へ労働・社会保険手続きを委託している会社では、事務負担の軽減だけを目的として労働保険事務組合を利用するメリットは限定的です。
社労士へどこまで業務を委託するかについては
「社労士と顧問契約するメリットとは?顧問料の相場・相談前の注意点」
でも詳しく整理しています。
中小事業主等の労災保険特別加入とは
労災保険は、原則として労働者を保護するための制度です。事業主や会社役員など、労働者に該当しない人は、通常の労災保険では補償されません。
しかし、中小企業では、事業主や役員が従業員と同じように現場作業へ従事していることがあります。
このような実態を踏まえ、一定規模以下の中小事業主や、その事業に従事する役員・家族従事者などについては、労災保険への特別加入が認められています。
中小事業主等の特別加入には、労働保険事務組合への委託が必要です
中小事業主等として特別加入するためには、その事業の労働保険事務を労働保険事務組合へ委託する必要があります。
また、中小事業主等の特別加入は、加入する人を自由に選べる仕組みではありません。
原則として、事業主本人のほか、その事業の業務に従事している役員や家族従事者など、労働者に該当しない人は全員を包括して特別加入させる必要があります。
これを「包括加入」といいます。
一方、役員や家族従事者であっても、働き方の実態から労働者として取り扱われる場合には、特別加入ではなく通常の労災保険の対象となります。
なお、病気療養中や高齢などの理由で実際に就業していない事業主や、事業主としての本来の業務のみに従事する事業主については、一定の場合に包括加入の対象から除外できることがあります。
特に、事業主自身が従業員と一緒に現場作業を行う建設業、製造業、運送業などでは、特別加入を検討する必要性が高くなります。
一人親方の労災保険特別加入
建設業などで、労働者を使用せず、自ら仕事を行う一人親方等にも労災保険の特別加入制度があります。
一人親方等も労働者ではないため、原則として通常の労災保険の対象にはなりません。しかし、仕事の性質上、労働者と同様に災害に遭うリスクがあることから、対象となる事業について特別加入が認められています。
中小事業主等は労働保険事務組合を通じて加入するのに対し、一人親方等は、その業種を対象とする特別加入団体を通じて加入します。
| 比較項目 | 中小事業主等 | 一人親方等 |
|---|---|---|
| 基本的な対象 | 一定規模以下の事業主や、その事業に従事する役員・家族従事者など | 労働者を使用せず、対象となる事業を自ら行う人など |
| 加入窓口 | 労働保険事務組合 | 対象業種の特別加入団体 |
| 労働者の使用 | 労働者を使用している中小事業主等 | 原則として労働者を使用しない人など |
加入区分は、法人か個人事業主かという形式だけではなく、労働者の使用状況や実際の業務内容をもとに判断します。
法人の代表者であっても、労働者を使用せずに対象となる事業を行っている場合には、一人親方等として特別加入できる場合があります。
労働者を使用する場合は「年間100日」が一つの基準になります。
労働者を使用する場合でも、その日数の合計が年間100日未満であれば、一人親方等として特別加入できる場合があります。年間100日以上にわたって労働者を使用する場合には、中小事業主等としての特別加入を検討することになります。
一人親方は特別加入していないと現場に入れないのか
法律上、一人親方が労災保険に特別加入していなければ、建設現場で一切働けないという一律の決まりがあるわけではありません。
ただし、元請会社や現場の運用によっては、労災保険への特別加入を入場条件とし、加入証明書の提出を求めることがあります。
そのため、仕事を受けることになってから、元請会社に特別加入を求められるケースもあります。
現場への入場予定がある場合は早めに確認しましょう
特別加入は、申し込んだその場ですぐに補償が始まるとは限りません。元請会社から加入証明を求められている場合は、必要となる書類や加入日について、事前に加入先へ確認しておくことが大切です。
特別加入するとどのような補償を受けられるのか
特別加入後に業務災害や通勤災害が発生し、労災として認められた場合には、災害の内容に応じた保険給付を受けることができます。
| 主な給付 | 内容 |
|---|---|
| 療養に関する給付 | 業務災害や通勤災害による傷病の治療を受ける場合 |
| 休業に関する給付 | 傷病により仕事を休み、一定の要件を満たす場合 |
| 障害に関する給付 | 傷病が治った後に一定の障害が残った場合 |
| 遺族に関する給付 | 業務災害や通勤災害により死亡した場合 |
休業した場合などの給付額や労災保険料は、加入時に設定する「給付基礎日額」をもとに計算されます。
ただし、特別加入していれば、仕事に関係するすべての事故が自動的に補償されるわけではありません。
中小事業主等の特別加入では、加入時に申請した業務内容や実際の災害発生状況などをもとに、労災保険の対象となるかが判断されます。
事業主本来の立場で行う業務などについては、補償の対象にならない場合があります。
一人親方等についても、加入している事業や実際に行っていた業務の内容などをもとに、労災に該当するかどうかが判断されます。
労働保険事務組合や特別加入を利用するときの注意点
労働保険事務組合へ委託する場合には、労働保険料とは別に、入会金、会費、委託手数料などが必要になることがあります。
費用や委託できる事務の範囲は事務組合によって異なるため、金額だけでなく、どのような手続きに対応しているかも確認しておくことが大切です。
また、特別加入後に実際の仕事内容が変わった場合には、変更手続きが必要になることがあります。
加入時の仕事内容と実際の業務内容が大きく変わった場合は、加入先へ確認しておきましょう。
まとめ
労働保険事務組合は、労働保険料の申告や雇用保険の届出など、労働保険に関する一定の事務を事業主に代わって行う団体です。
利用するメリットの中でも、通常の労災保険では対象にならない中小事業主や役員、家族従事者などが、一定の要件のもとで特別加入できることは大きな特徴です。
中小事業主等の特別加入では、事業に従事する労働者以外の役員や家族従事者なども原則として包括加入の対象となります。
特別加入を検討する場合には、実際の働き方や労働者の使用状況を確認したうえで手続きを行うことが大切です。
労災保険の特別加入や労働保険事務組合への委託をご検討の場合
社会保険労務士法人プラスでは、労働保険事務組合を併設しています。中小事業主等の労災保険特別加入や、労働保険事務の委託をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。
