懲戒処分とは?7つの種類・判断基準と進め方

はじめに
従業員によるハラスメント、無断欠勤、業務命令違反、情報漏洩などが発生した場合、会社として懲戒処分を検討することがあります。
しかし、問題行為があったからといって、会社が自由に処分内容を決められるわけではありません。
懲戒処分には、就業規則上の根拠、事実確認、処分の相当性、適正な手続きが必要です。これらに問題があると、実際に規律違反があった場合でも、処分が無効と判断されることがあります。
今回は、従業員への懲戒処分を検討している会社に向けて、処分の種類、判断基準、具体的な進め方を整理します。
目次
懲戒処分とは?
懲戒処分とは、従業員が会社の服務規律や職場秩序に違反した場合に、会社が制裁として行う処分です。
問題行為に対する責任を明確にし、職場の規律を維持することを目的としています。
ただし、通常の注意や業務指導、調査中の自宅待機などは、必ずしも懲戒処分に当たるわけではありません。
| 対応 | 懲戒処分との違い |
|---|---|
| 注意・厳重注意・訓告 | 通常は改善を求める指導。ただし就業規則上の位置付けによる |
| 業務指導 | 業務方法や勤務態度の改善を目的とする |
| 調査中の自宅待機 | 事実調査や関係者保護を目的とする措置 |
| 欠勤控除 | 労務提供がなかった時間等に対応する賃金控除 |
| 配置転換・人事上の降格 | 業務上の必要性や適性に基づく人事措置 |
厳重注意も懲戒処分になる場合があります
「厳重注意」「訓告」という名称だけでは判断できません。就業規則で正式な懲戒処分として定められている場合と、通常の指導として行う場合があります。
注意・指導からの対応については、「問題社員への対応方法」でも取り上げています。
懲戒処分の7つの種類
懲戒処分には、一般的に次の7つの種類があります。名称や具体的な内容が法律で統一されているわけではなく、会社の就業規則によって異なります。
| 種類 | 内容 | 主な影響・注意点 |
|---|---|---|
| ① 戒告 | 正式な警告を行い、再発防止を求める | 比較的軽い処分。通常は直接的な減給なし |
| ② 譴責 | 責任を問い、改善を求める | 始末書の提出を求める場合がある |
| ③ 減給 | 制裁として賃金の一部を減額する | 法律上の減給上限がある |
| ④ 出勤停止 | 一定期間、就労を禁止する | 期間や賃金への影響に注意 |
| ⑤ 降格 | 制裁として役職・職位等を引き下げる | 役職手当や賃金に影響する場合がある |
| ⑥ 諭旨退職・諭旨解雇 | 退職を求めるなど、雇用終了につながる措置 | 規程上の定義や退職金の取扱いに注意 |
| ⑦ 懲戒解雇 | 重大な規律違反に対する制裁として解雇する | 最も重い処分。慎重な判断が必要 |
※一般的な重さの順序です。特に出勤停止と降格は、実際の不利益の程度によって評価が変わります。
戒告・譴責・厳重注意の違い
戒告処分は、正式な懲戒処分として問題行為を警告し、再発防止を求めるものです。
譴責処分(けんせきしょぶん)は、一般的に戒告より重い処分とされ、始末書の提出を求める場合があります。ただし、戒告と譴責の区別に法律上の統一基準はなく、就業規則によって異なります。
一方、厳重注意は通常の指導として行われることもあり、必ずしも懲戒処分ではありません。
減給処分の上限
懲戒処分として給与を減額する場合、労働基準法第91条によって次の2つの上限が定められています。
減給処分の法定上限
- 1回の減給額は、平均賃金1日分の半額以内
- 1賃金支払期の減給総額は、その期間の賃金総額の10分の1以内
例えば、平均賃金が1日1万円の場合、1回の事案について科す減給制裁の額は、5,000円を超えることができません。平均賃金は労働基準法第12条に基づいて算定します。
なお、欠勤等によって労務提供がなかった時間に対応する賃金控除と、制裁としての減給は異なります。両者を混同しないよう注意が必要です。
出勤停止・降格の注意点
懲戒としての出勤停止は、規律違反に対する制裁であり、調査目的の自宅待機とは異なります。調査中の自宅待機については、業務命令として行う場合がありますが、命令の必要性や期間、内容によって賃金・休業手当の取扱いが変わります。
また、制裁としての懲戒降格と、業務上の必要性に基づく人事上の降格も区別が必要です。賃金を引き下げる場合には、賃金規程や労働条件も確認します。
諭旨解雇・懲戒解雇の注意点
諭旨解雇とは、一般的に懲戒解雇より一定の配慮をした形で雇用を終了させる処分を指します。ただし、諭旨退職・諭旨解雇には法律上の統一定義がなく、退職届の提出を求める場合など、就業規則によって内容が異なります。
懲戒解雇は最も重い処分であり、普通解雇と異なり、規律違反に対する制裁という性質があります。
重大な問題行為があっても、直ちに懲戒解雇できるわけではありません。また、懲戒解雇であることだけで、解雇予告や解雇予告手当が不要になるわけでもありません。
懲戒解雇でも解雇予告が不要とは限りません
解雇予告や解雇予告手当なしで即時解雇する場合は、法令上の除外要件に該当することに加え、労働基準監督署長による解雇予告除外認定が必要です。ただし、この認定と懲戒解雇自体の有効性は別の問題です。
退職金の不支給・減額についても、退職金規程と個別事情による判断が必要です。
懲戒処分が有効になるための6つの要件
懲戒処分は、就業規則に規定があるだけで必ず有効になるものではありません。
労働契約法第15条では、懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利濫用として無効になることが定められています。
会社としては、次の6つを確認し、なぜその従業員にその処分を行うのか説明できる状態にしておくことが重要です。
懲戒の種類や対象行為があらかじめ定められているか。
従業員が内容を確認できる状態になっているか。
具体的な行為と就業規則の規定を照合できるか。
行為の悪質性や影響に対して重すぎないか。
類似事案との違いを説明できるか。
調査、弁明、社内審議などを行っているか。
特に注意したいのは、就業規則の周知です。規定を作成していても、従業員が確認できる状態になっていなければ、懲戒処分の根拠として問題になることがあります。
厚生労働省が紹介している「就業規則の効力に関する裁判例」でも、懲戒の種類や事由をあらかじめ定め、従業員に周知しておく必要性が示されています。
また、問題行為の発生後に新たな懲戒規定を設けても、それだけで過去の行為に遡って処分できるわけではありません。
懲戒処分の重さを決める判断基準
同じ問題行為でも、故意か過失か、過去に指導を受けているかなどによって、検討すべき処分は異なります。
処分の重さを判断する際の確認事項
- 故意・過失の有無と悪質性
- 会社や顧客、他の従業員への影響
- 本人の役職や職責
- 過去の注意・指導・処分歴
- 反省や改善の見込み、再発のおそれ
- 問題行為を裏付ける証拠
- 過去の類似事案との公平性
- 会社側の指導や管理体制の問題
例えば、初めての軽微な無断欠勤と、繰り返し指導を受けながら無断欠勤を続けているケースでは、判断が異なります。
一方、重大な横領などは、過去の指導歴がなくても重い処分が検討対象になる場合があります。
問題行為が懲戒事由に該当していても、直ちに懲戒解雇などの重い処分を選べるわけではありません。個別の事情を確認し、処分の重さが適切か検討する必要があります。
懲戒処分の正しい進め方【7ステップ】
懲戒処分では、処分内容を先に決めるのではなく、事実確認から順番に進めることが重要です。
メール、チャット、勤怠記録、防犯カメラ等の客観的資料を保存する。
申告内容と客観的証拠を照合し、聴取内容を記録する。
本人の認識や説明を確認し、認定できる事実と未確認の事実を区別する。
懲戒事由、処分の種類、社内手続き、周知状況を確認する。
処分対象となる事実を示し、本人の反論や事情を確認する。
行為の重大性、公平性、本人の事情などを総合して判断する。
認定事実、根拠条項、処分内容を通知し、関係資料を保存する。
手続きを進める際の注意点
- 被害申告だけで直ちに問題行為を認定しない
- 調査前に処分内容を決めたり公言したりしない
- 就業規則に懲戒委員会の定めがあれば従う
- 同一行為への二重処罰を避ける
- 処分内容や個人情報を必要以上に公表しない
弁明の機会については、すべての懲戒処分に法律上同一の手続きが義務付けられているわけではありません。ただし、就業規則に手続きの定めがある場合はそれに従う必要があります。規定がない場合でも、処分の重大性や個別事情によって手続きの適正さが問題となるため、処分決定前に本人の説明を確認することが重要です。
また、懲戒処分通知書には、認定した具体的な事実、根拠条項、処分内容、実施日などを記載します。証拠資料、面談記録、弁明内容、社内の検討過程もあわせて保存します。
問題行為別の検討ポイント
問題行為の種類だけで、処分内容が決まるわけではありません。主な確認事項を整理すると、次のとおりです。
| 問題行為 | 確認すべき事情 | 対応の検討 |
|---|---|---|
| 遅刻・無断欠勤 | 回数、理由、過去の指導歴 | 注意・指導から懲戒処分まで |
| 業務命令違反 | 命令の適法性・合理性、拒否理由 | 指導、警告、懲戒処分 |
| ハラスメント | 言動、頻度、被害、証拠 | 被害者保護、指導、懲戒処分等 |
| 情報漏洩・持ち出し | 故意・過失、情報の重要性、流出範囲 | 被害防止、業務制限、懲戒処分等 |
| 横領・不正経費 | 金額、回数、故意、客観的証拠 | 懲戒処分、損害回復等 |
| 経歴詐称 | 詐称内容、採用判断への影響 | 事実確認、懲戒処分等 |
| 不適切なSNS投稿 | 投稿内容、公開範囲、会社への影響 | 指導、削除要請、懲戒処分等 |
| 私生活上の犯罪・非行 | 職務との関連性、信用への影響 | 事実確認、必要に応じた懲戒処分 |
※記載した対応が必ず有効になるという意味ではありません。問題行為の内容、悪質性、会社への影響、指導歴、就業規則等によって判断が異なります。
特にハラスメントでは、被害者への配慮と公平な事実調査の両立が必要です。対応の流れについては「ハラスメント対策」でも取り上げています。
無断欠勤や業務命令違反が繰り返される場合の段階的な対応については、「問題社員への対応方法」もご確認ください。
懲戒処分について社労士に相談できること
懲戒処分は、処分を決定・通知した後では対応を修正しにくくなることがあります。そのため、処分内容を検討している段階で相談することが重要です。
社会保険労務士には、次のような事項を相談できます。
- 就業規則・懲戒規程の内容や周知状況の確認
- 問題行為が懲戒事由に該当するかの検討
- 事実調査やヒアリング、弁明手続きの進め方
- 問題行為と処分の重さに関する労務上の検討
- 減給額や懲戒処分通知書の記載事項の確認
- 将来の類似事案に備えた就業規則・懲戒規程の見直し
一方、従業員との対立が深刻化している場合や、相手方との法的交渉、労働審判・訴訟への対応が必要な場合には、弁護士への相談を検討します。
懲戒解雇など雇用終了を伴う重大案件についても、必要に応じて社労士と弁護士が連携して対応を検討することが考えられます。
懲戒処分に関するよくある質問
Q1.懲戒処分と厳重注意の違いは何ですか?
懲戒処分は就業規則に基づく制裁です。厳重注意は通常の指導である場合と、正式な懲戒処分として定められている場合があります。
Q2.就業規則に記載されていない行為でも処分できますか?
懲戒にはあらかじめ定められた根拠が必要です。具体的な行為名の記載がなくても、既存の懲戒事由に該当するか検討する必要があります。
Q3.従業員が問題行為を否認していても処分できますか?
否認しているだけで処分できなくなるわけではありません。客観的な証拠や関係者の説明を確認し、事実を認定できるか判断します。
Q4.懲戒処分前に弁明の機会は必要ですか?
就業規則に定めがある場合は従う必要があります。規定がない場合も、処分の重大性や個別事情によって手続きの適正さが問題となるため、本人の説明を確認することが重要です。
Q5.調査中に自宅待機を命じられますか?
調査や関係者保護などの必要性がある場合に、業務命令として検討できます。ただし、命令の必要性、期間、賃金・休業手当の取扱いは個別に判断します。
Q6.懲戒処分を社内で公表してもよいですか?
公表の必要性や範囲を検討する必要があります。業務上必要な情報共有にとどめ、本人や関係者のプライバシーに配慮します。
Q7.同じ問題行為について再度処分できますか?
すでに懲戒処分を行った同一の行為について、原則として重ねて懲戒処分を行うことは避ける必要があります。
Q8.懲戒処分として減給できる金額はいくらですか?
1回の減給額は平均賃金1日分の半額以内、1賃金支払期の減給総額はその期間の賃金総額の10分の1以内です。
Q9.懲戒解雇なら解雇予告は不要ですか?
懲戒解雇という理由だけで不要にはなりません。解雇予告等を省略する場合には、法令上の除外要件と労働基準監督署長による認定が必要です。
Q10.どの段階で社労士へ相談すべきですか?
処分を決定・通知する前の段階が一つの相談時期です。就業規則、事実調査、処分の重さ、手続きの進め方について確認できます。
まとめ
懲戒処分は、就業規則上の根拠だけでなく、問題行為の内容、処分の重さ、事実調査や手続きの適正さを踏まえて判断する必要があります。
特に、問題行為が確認できたことと、重い懲戒処分が認められることは別の問題です。過去の指導歴や本人の説明、会社への影響などを総合して検討しなければなりません。
また、処分内容を決定する前に必要な調査を行い、本人への説明や弁明の機会、社内での検討過程を記録しておくことも重要です。
重大な問題行為や懲戒解雇を検討する場合には、処分を通知する前に就業規則とこれまでの経緯を整理し、必要に応じて専門家へ相談することも検討してください。
懲戒処分の判断や進め方でお困りの場合
社会保険労務士法人プラスでは、就業規則の確認、事実調査やヒアリングの進め方、処分の重さや手続きの検討、懲戒処分通知書に関する助言などを行っています。特に懲戒解雇など重大な処分を検討する場合や、処分内容の判断に迷う場合は、決定・通知する前にご相談ください。
