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雇用契約書と労働条件通知書の違い|会社が確認すべき記載事項

雇用契約書と労働条件通知書の違い|会社が確認すべき記載事項

① はじめに

従業員を雇い入れる際には、給与や勤務時間、休日、業務内容などの労働条件を明確にし、従業員に明示しておく必要があります。

雇入れ時の条件が不明確なままだと、後になって「聞いていた給与と違う」「勤務時間や休日の認識が違う」「仕事内容が想定と違う」「契約更新の有無や条件で揉める」といったトラブルにつながることがあります。

特に、給与、勤務時間、休日、勤務地、業務内容、契約期間などは、会社と従業員の認識にズレが出やすい項目です。

そのため、実務上は、可能であれば入社前、遅くとも入社初日の就業開始前までに、労働条件を確認できる状態にしておくことが望ましいです。

この記事では、労働条件通知書と雇用契約書の違い、雇入れ時に確認すべき内容、契約更新時や条件変更時に注意すべき点について整理します。

② 労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書も雇用契約書も、従業員に対して労働条件を明示するための書面です。

2つの違いを簡単に整理すると、次のようになります。

書類 役割
労働条件通知書 会社から従業員へ労働条件を通知する書面
雇用契約書 労働条件を明示し、その内容について会社と従業員が合意したことも確認する書面

労働条件通知書は、会社が従業員に対して労働条件を通知するための書面です。

一方、雇用契約書は、労働条件を明示したうえで、その内容について会社と従業員が合意したことを確認する書面です。

実務上は、必要な明示事項を記載した雇用契約書を作成し、その書面で労働条件の明示と合意確認をあわせて行うことが多いといえます。

よくある誤解
「労働条件通知書を渡しているから十分」というわけではありません。後日のトラブルを防ぐためには、従業員が内容を確認し、同意したことを残しておくことが重要になる場面もあります。

③ 雇入れ時に確認すべき主な労働条件

労働条件として明示すべき内容には、必ず明示しなければならない事項と、会社に制度がある場合に明示しなければならない事項があります。

一般的には、前者は絶対的明示事項、後者は相対的明示事項と呼ばれます。

雇入れ時には、まず次のような基本事項を確認しておくことが重要です。

確認項目 内容
契約期間 期間の定めがあるか、いつからいつまでの契約か
就業場所 どこで勤務するのか
業務内容 どのような業務を担当するのか
勤務時間 始業・終業時刻、休憩時間
休日・休暇 休日、休暇の取り扱い
賃金 金額、計算方法、締日、支払日、支払方法
退職に関する事項 退職手続、解雇事由など

また、会社に制度がある場合には、退職手当、賞与、休職、表彰、制裁、安全衛生、職業訓練などについても明示が必要になります。

ここで注意したいのは、単に雛形に項目を並べるだけでは足りないという点です。

実際の勤務時間、休憩時間、休日、賃金の計算方法、固定残業代の有無、試用期間中の条件などが、会社の実態と合っていなければ、後からトラブルになることがあります。

特に、固定残業代を導入している場合や、試用期間中だけ条件が異なる場合には、書面上の記載と実際の運用にズレがないか確認しておくことが重要です。

④ 雇用形態ごとに追加で確認すべき事項

労働条件の明示事項は、全従業員に共通するものだけではありません。有期契約労働者や短時間労働者に該当する場合には、追加で確認すべき事項があります。

④-1 有期契約労働者の場合

有期契約とは、契約期間の定めがある雇用契約をいいます。例えば「契約期間は入社日より6か月間」「2026年4月1日から2027年3月31日まで」といった形で、雇用契約に期間が定められている場合です。

有期契約の場合には、次のような事項を明確にしておく必要があります。

対象 確認すべき事項
有期契約労働者 契約期間、契約更新の有無、更新する場合の判断基準、更新上限の有無、通算契約期間や更新回数の上限

会社側は「当然、今回限りの契約だと思っていた」と考えていても、従業員側は「これまでどおり更新されると思っていた」と受け止めていることがあります。

このような認識の違いを防ぐためにも、契約更新の有無や判断基準は、雇入れ時や更新時に書面で明確にしておくことが重要です。

④-2 短時間労働者・有期契約労働者の場合

短時間労働者とは、正社員など通常の労働者と比べて、1週間あたりの所定労働時間が短い人をいいます。

無期契約の短時間パート、有期契約の短時間パート、有期契約のフルタイム契約社員などが該当します。

これらは、短時間労働者または有期契約労働者に該当するため、パートタイム・有期雇用労働法上の追加明示事項の対象となります。

対象 追加で明示すべき事項
短時間労働者・有期契約労働者 昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、雇用管理に関する相談窓口

ここで混同しやすいのは、正社員については会社に制度がある場合に明示する相対的明示事項として扱われる内容が、短時間労働者や有期契約労働者については、追加で明示すべき事項として整理されている点です。

実務上は、パートタイマーの労働条件通知書で問題になりやすい項目ですが、契約期間の定めがあるフルタイムの契約社員についても対象となるため注意が必要です。

特に、雇用管理に関する相談窓口は、記載漏れが起きやすい項目です。

実務上のポイント
相談窓口については、単に「会社」や「担当者」と記載するのではなく、実際に相談を受ける部署や担当者、相談する方法を明確にしておくことが望ましいです。

⑤ 入社時・更新時・条件変更時は「適用前」に確認する

雇用契約書や労働条件通知書は、入社時だけの書類ではありません。

契約更新や労働条件の変更がある場合には、新しい条件が適用される前に、変更内容を明確にしておくことが重要です。

特に、次のような場面では、後から認識の違いが出やすいため、書面で確認しておくことが望ましいです。

場面 確認すべき内容
入社時 入社後に適用される労働条件
契約更新時 更新後の契約期間、更新後の労働条件
賃金変更時 変更後の賃金、手当、固定残業代など
勤務時間変更時 変更後の始業・終業時刻、休憩、休日
勤務地・業務内容の変更時 変更後の勤務地、業務内容

正社員であれば、契約の更新がないため、毎年のように契約書を作り直す必要まではありません。

一方で、給与、勤務時間、勤務地、職務内容、雇用形態などの条件が変わる場合には、変更後の内容を事前に確認できる状態にしておくことが大切です。

有期契約の場合は、契約期間が満了し、契約を更新するたびに、更新後の契約期間や労働条件を確認する必要があります。

単に
「前回と同じ条件で更新します」
という口頭確認だけで済ませてしまうと、後から
「更新後の条件を聞いていない」
「その条件で合意したつもりはない」
といったトラブルにつながることがあります。

そのため、入社時だけでなく、契約更新時や条件変更時にも、その条件が適用される前に書面で確認しておくことが効果的です。

注意
契約更新や条件変更の書面確認は、変更後ではなく「変更前」に行うことが重要です。条件が適用された後に書面を交付すると、従業員から「その条件には同意していない」と主張される可能性があります。

⑥ 法改正により変更範囲の記載にも注意が必要

労働条件の明示事項は、法改正により見直されることがあります。

例えば、2024年4月からは、すべての労働者について、就業場所や業務内容の変更の範囲を明示することが必要になりました。

また、有期契約労働者については、更新上限の有無や内容、無期転換に関する事項なども明示事項として問題になります。

このうち、就業場所の変更の範囲については、実務上も注意が必要です。

例えば兵庫県内でも、北部から神戸・阪神エリアなどの南東部へ異動する場合や、その逆の配置転換では、通勤時間や生活面の負担が大きく変わることがあります。

そのため、就業場所の変更範囲を実態に合わない形で記載していると、実際に異動辞令を出す場面でトラブルになる可能性があります。

また、昔から使っている雛形をそのまま使用している場合、現在の法令や実際の働き方に合っていないことがあります。

実務上のポイント
雇用契約書や労働条件通知書は、単なる入社時の形式的な書類ではなく、後日のトラブルを防ぐための基本となる書類です。古い雛形を使い続けている場合は、現在の法令や会社の実態に合っているかを確認しておくことが重要です。

⑦ まとめ

労働条件通知書と雇用契約書は、どちらも労働条件を明示するための書面です。

ただし、雇用契約書は、明示に加えて合意の確認も兼ねるため、労働条件通知書を交付するだけの場合に比べて、従業員が内容を確認し、同意したことを示しやすい書面といえます。

また、明示すべき内容は、対象者によって異なります。

・正社員
・有期契約労働者
・短時間労働者

それぞれに適切な形で、明示内容を把握することが必要となります。

誰にでも使用できる網羅的なフォーマットを希望される会社もありますが、不要な記載内容が多くなると、説明する際に手間がかかったり、人事部内でも記載すべき事項かどうかの混乱が生じるケースもあります。

そのため、労務管理に詳しい担当者が個別に判断できる体制でない限り、誰にでも使用できる網羅的な書式を1つだけ用意するより、正社員用、有期契約労働者用、短時間労働者用など、雇用形態や契約内容に応じた書式を準備しておく方が安心です。

雇用契約書や労働条件通知書は、雛形をそのまま使うのではなく、現在の法令、会社の制度、実際の働き方に合っているかを定期的に確認しておくことも重要となります。

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